車に関する税金の中に自動車税と軽自動車税があります。
普通車においては自動車税を納め、軽自動車税においては軽自動車税を納める必要があります。
この税金ですが、毎年いつまでも同じ納税額ではないのです。13年経過した車に対しては納税額が増税されるのです。
いったい、どれくらい増税されて、負担する金額が増えてしまうのでしょうか。
Contents
簡単13年経過後の納税額まとめ!
ズバリ!13年後にどれだけ増税となるのか普通車と軽自動車それぞれについて比較をしてみましょう。
車両区分 | 13年未満 | 13年経過後 | 増税額 |
1.0超〜1.5リッター以下 | ¥34,500- | ¥39,600- | ¥5,100- |
1.5超〜2.0リッター以下 | ¥39,500- | ¥45,400- | ¥5,900- |
2.0超〜2.5リッター以下 | ¥45,000- | ¥51,700- | ¥6,700- |
軽自動車 | ¥10,800- | ¥12,900- | ¥2,100- |
普通車は、コンパクトカーを中心とした1,300ccクラスや1,500ccクラスの車で¥5,100の増税、5ナンバーのミニバンを中心とした2,000ccクラスの車で¥5,900の増税、余裕の排気量のミニバンやセダンを中心とした2,500ccクラスの車で¥6,700の増税となります。
軽自動車は、¥2,100の増税となります。
それでは、自動車税と軽自動車税について、税金の使い道や納税をしなかったときのペナルティなどをもう少し詳しくみてみましょう。
自動車税や軽自動車税を納める義務がある

自動車税や軽自動車税は絶対に納めないといけないのか?
と思う方はいらっしゃらないとは思いますが、納税の対象者には税金を納める義務があります。
第二十六条第二項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
ー日本国憲法
第二十七条第一項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
ー日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
ー日本国憲法
上記の通り、納税は日本国民の三大義務のひとつで憲法第三十条に定められています。必ず納めましょう。
自動車税や軽自動車税とは何か

それでは、自動車税や軽自動車税はどのような税金なのでしょうか。まず最初に、基本的な税金の分類を確認してみましょう。
自動車税や軽自動車税の種類と分類
税金は、次のように分類することができます。
税金の主体による分類
- 国税:国に治める税金
- 地方税:地方公共団体に納める税金で、納付先には都道府県と市町村がある
税金の納税者による分類
- 直接税:納税者と担税者が同一である税
- 間接税:納税者と担税者が異なる税
税金の使用目的による分類
- 目的税:税金の使い道が決定している税金(目的外の使用はできない)
- 普通税:国や地方公共団体が独自に使い道を決定できる税金
そして、自動車税と軽自動車税は以下のように定められています。
自動車税 | 軽自動車税 |
|
|
直接税 | 直接税 |
自動車税と軽自動車税はいずれも地方税法に基づく地方税で普通税です。
自動車税や軽自動車税ですから、納めた税金が車に関することに使われているようなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
しかし普通税ですから、道路の建設や維持管理のために使わなくてもよいのです。
使い道は、地方公共団体が決めています。自動車税の使い道は都道府県が独自に決定し、軽自動車税の使い道は市町村が独自に決定しています。
自動車税と軽自動車税は、地方公共団体が自由に使用できる予算なのです。
自動車税や軽自動車税は誰が納税するのか
では、自動車税や軽自動車税はいったい誰が納付の対象者になるのでしょうか。
毎年4月1日の時点で車検証上に記載された車の所有者であった場合、その車の所有者には自動車税または軽自動車税を納める義務があります。
また、車検登録された車が対象ですから、ナンバープレートを付けた車が対象となり、新車で登録前の車や抹消登録された車に対しては課税されません。
毎年5月上旬に、普通車の所有者には自動車税納税通知書兼領収書が届き、軽自動車税の所有者には軽自動車税納税通知書兼領収書が届きます。
そして、税金は原則5月31日までに納める必要があります。なお、5月31日が土曜日または日曜日であった場合には、翌週の月曜日が納付期限日となります。
例外として青森県や秋田県のように7月2日が納付期日である都道府県もありますので、納税通知書兼領収書の期日をよく確認しましょう。
税金の納付場所ですが、地方公共団体の役所や車検場の事務所だけではなく、郵貯の窓口やコンビニエンスストアでも納税ができます。
コンビニで出来ることが増えて、こちらはありがたいけど。自動車税を払えるようになったのは本当に助かった。
ー和鴣 @wako457 2月28日
自動車税の納税額
自動車税と軽自動車税ですが、その税額をご存知でしょうか。
ご自宅に自動車税納税通知書兼領収書や軽自動車税納税通知書兼領収書が届いてから、改めて金額を確認したり、その金額に驚かれたりする方もいらっしゃるのかもしれません。
自動車税の納税額は、普通車の排気量によって10段階に分類されています。
自動車税 |
||
排気量 | 自家用 | 事業用 |
1.0リッター以下 | ¥29,500- | ¥7,500- |
1.0超〜1.5リッター以下 | ¥34,500- | ¥8,500- |
1.5超〜2.0リッター以下 | ¥39,500- | ¥9,500- |
2.0超〜2.5リッター以下 | ¥45,000- | ¥13,800- |
2.5超〜3.0リッター以下 | ¥51,000- | ¥15,700- |
3.0超〜3.5リッター以下 | ¥58,000- | ¥17,900- |
3.5超〜4.0リッター以下 | ¥66,500- | ¥20,500- |
4.0超〜4.5リッター以下 | ¥76,500- | ¥23,600- |
4.5超〜6.0リッター以下 | ¥88,000- | ¥27,200- |
6.0リッター超 | ¥111,000- | ¥40,700- |
一方、軽自動車の納税額は、一律に定められています。
軽自動車税 | ||
排気量 | 自家用 | 事業用 |
一律 | ¥10,800- | ¥6,900- |
自動車税および軽自動車税は、エコカー減税の優遇措置によって新車登録時と初回の納税額は減税される場合があります。
↓エコカー減税の優遇措置について詳しくはこちら↓

自動車税や軽自動車税の納付期日を過ぎた場合のペナルティ
納付期日を経過しても納付しなかった場合にはどうなるのでしょうか。
納付期日を経過すると、郵貯の窓口やコンビニエンスストアからは納税できず、納税場所払い場所が限定されます。詳細は納税通知書兼領収書に記載されていますので、よく確認をしましょう。
納付期日までに納税しなかった場合には、督促状や催促状が送られてきます。目安として納付期日の翌日から起算して20日過ぎから1ヵ月以内に届くことが多いようです。
督促状や催促状が届いたら、以前の納付期日を超過した納付書を使って納税することはできません。
また納付期日を経過すると延滞金が付加される場合があります。延滞金の年率は年度によって異なります。
2019年度には6月中の納税で年率2.6%の延滞金が付加され、7月以降では年率8.9%の延滞金が付加されることになっています。ご注意ください。
延滞金 | ||
課税年度 | 6月(納期限の翌日から1ヶ月間) | 7月(納期限の翌日から2ヶ月目)以降 |
2019年度 | 年率2.6% | 年率8.9% |
具体的な延滞金の金額は下記の計算式で求めることができます。1年が366日である閏年でも365日として計算します。
第1式
6月までの延滞金 = 滞納税額 × 6月の延滞日数 × 2.6 ÷ 365
第2式
7月からの延滞金 = 滞納税額 × 7月以降の延滞日数 × 8.9 ÷ 365
故に、以下の通りとなります。
6月中に納税する場合の延滞金 = 第1式
7月以降に納税する場合の延滞金 = 第1式 + 第2式
また、延滞金の算出において端数処理が行われます。
- 滞納税額に¥1,000未満の端数があるときは、端数の切り捨て後計算します。
- 算出した延滞金が¥1,000未満の場合には延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の¥100未満の端数は切り捨てます。
一般的な普通自動車が2.5リッター以下であると仮定して、端数処理を行った計算をすると、概ね8月までの納税であれば延滞金はかからない算出結果になります。
しかし、これはあくまでも知識の範囲内に留めておきましょう。納付期日は必ず守りましょう。
督促状や催促状が届いた後も滞納を続けた場合のペナルティ
督促状や催促状が届いてもなお、納税を怠った場合には財産の差し押さえ納付書が送られてことがあります。
財産の差し押さえとなるとその財産は競売にかけられます。自動車税や軽自動車税の滞納によって差し押さえられる財産は、その対象となる車であることが多いです。もし、車が手元になかった場合には、他の財産が差し押さえられることもあり得ます。
一見、納税期日を過ぎたくらいでやり過ぎであるとか、極端であるなどの印象を持つ方もいらっしゃるのかもしれません。
しかし、税金の滞納は地方税法違反であることを鑑みれば、至極当然であるといえます。必ず納付期限日までに納税処理をしましょう。
個人売買や自分で廃車手続きをした場合に注意すべきこと
3月31日までに車の譲渡や廃車をした場合には、4月1日には既に車の所有者でなくなります。従って元の所有者には納税義務はありません。
ところが個人売買で譲渡した場合、取引相手が名義変更の手続きをしなかったときには、元の所有者宛に納税通知書兼領収書が届けられます。
取引相手が名義変更の手続きを完了したことの確認を必ず行いましょう。
また稀に、管轄の地方公共団体によっては、転出、譲渡、抹消などの手続きを行った場合であっても旧登録地の地方公共団体への申告が行わない場合は、旧登録地での登録内容の変更を把握できないことがあります。
この場合、旧登録地の地方公共団体での課税が続くことがあります。
念のため、税止めの手続きが必要かどうか地方公共団体に確認するのがよいでしょう。
13年経過すると自動車税と軽自動車税が増税となる

自動車税と軽自動車税は車の乗り換えをしない限り、毎年同じ納税額であると思われている方はいらっしゃるでしょうか。
実は、13年以上経過している車に対する自動車税と軽自動車税は増税となるのです。
自動車税と軽自動車税が増税となることがある
エコカー減税のように納税額が減額される優遇措置があるのに対して、反対に納税額が増額されるケースがあります。
実は、平成26年税制改正によって、新車登録時から13年以上経過している車の自動車税および軽自動車税の納税額が増税となりました。
平成26年税制改正が施工されたのは、翌年の平成27年4月1日以降の各時点からです。
また注意すべき点は対象となる車が新車登録時から13年以上経過した車ということです。途中で抹消登録して車を使用していない期間があったとしても関係ありません。13年以上経過した車は対象となります。
なぜ増額されるのか
なぜ、新車登録時から13年以上経過した車は増税されるのでしょうか。
以下の理由が有力のようです。
- 地球環境への影響が大きい車の台数を減少させ、エコカー基準を満たした車を増加させる。
- エコカー減税のような政策を打ち出したことで税収が下がるため、国や地方公共団体の予算を圧迫しないように他で増税をする必要があった。
- 自動車業界の販売低下したため、経済促進となるように法改正を行った。
- 13年という基準は、車の平均的保有年数から決定した。
ディーゼル車は11年経過で増税となる
ガソリン車とLPG車が新車登録時から13年経過で増税されるのに対して、ディーゼル車は、新車登録時から11年経過で増税となります。ご注意ください。
自動車税の税額を比較検討
それでは、具体的にどれだけ納税額が異なるのか、自動車税の増税前と増税後の納税額を比較してみましょう。
自動車税 納税額の比較表 |
||||
排気量 | 増税前 | 増税後 | 差額 | 増税率 |
1.0リッター以下 | ¥29,500- | ¥33,900- | ¥4,400- | 14.9% |
1.0超〜1.5リッター以下 | ¥34,500- | ¥39,600- | ¥5,100- | 14.8% |
1.5超〜2.0リッター以下 | ¥39,500- | ¥45,400- | ¥5,900- | 14.9% |
2.0超〜2.5リッター以下 | ¥45,000- | ¥51,700- | ¥6,700- | 14.9% |
2.5超〜3.0リッター以下 | ¥51,000- | ¥58,600- | ¥7,600- | 14.9% |
3.0超〜3.5リッター以下 | ¥58,000- | ¥66,700- | ¥8,700- | 15.0% |
3.5超〜4.0リッター以下 | ¥66,500- | ¥76,400- | ¥9,900- | 14.9% |
4.0超〜4.5リッター以下 | ¥76,500- | ¥87,900 | ¥11,400- | 14.9% |
4.5超〜6.0リッター以下 | ¥88,000- | ¥101,200- | ¥13,200- | 15.0% |
6.0リッター超 | ¥111,000- | ¥127,600- | ¥16,600- | 15.0% |
- 増税率はおよそ15%となっています。
- 一般的な2.5リッター以下の普通車で、¥5,000~¥7,000の増額となります。
軽自動車税の税額を比較検討
次に、軽自動車税の増税前と増税後の納税額を比較してみましょう。
軽自動車税 納税額の比較表 |
||||
排気量 | 増税前 | 増税後 | 差額 | 増税率 |
区分無し | ¥10,800- | ¥12,900- | ¥2,100- | 19.4% |
- 増税率はおよそ20%となっています。
- ¥2,100の増額となります。
13年経過すると重量税も増税される

平成26年税制改正が施工されたのは、自動車税および軽自動車税だけではありません。同時に重量税の増税も行われました。
重量税とは何か
重量税は国税で間接税です。正しくは自動車重量税といいます。
自動車重量税は以下のように定められています。
- 新規登録時と車検毎に車検証の有効期間分をまとめて納税する。
- 普通車の税額は、車両重量によって区分されている。
- 軽自動車の税額は、車両重量にかかわらず一律である。
また、自動車重量税は税制改革によって、税額だけではなく税金の使い道も変更されました。
当初、自動車重量税は道路特定財源であり目的税でした。その道路特定財源制度は2009年に廃止されたの同時に課税根拠がなくなったのです。しかし、税制改正によって道路特定財源が一般財源化され、さらに暫定税率が特例税率としのて適用期間の定めも廃止されました。
つまり、基本的には減税されることもなく課税は継続され、税金の使い道も国が独自で決定してもよくなったのです。
重量税は18年経過でさらに増税となる
自動車税および軽自動車税は、新車登録から13年経過した車が増税の対象となりました。
自動車重量税は、まず新車登録から13年経過した車が増税となります。そして、新車登録から18年経過した車はさらに増税となります。
重たくならないのに13年で重課税される自動車重量税。
ーしぐみん @shigumin 2月27日
ー坊主 @bozu_108 2月27日
普通車の自動車重量税はこちらです。
自動車重量税の比較表 | ||||
車両重量 | 増税前 | 13年経過後 | 18年経過後 | |
H28.3.31まで | H28.4.1以降 | |||
0.5t以下 | ¥8,200- | ¥10,800- | ¥11,400- | ¥12,600- |
0.5t超~1.0t以下 | ¥16,400- | ¥21,600- | ¥22,800- | ¥25,200- |
1.0t超~1.5t以下 | ¥24,600- | ¥32,400- | ¥34,200- | ¥37,800- |
1.5t超~2.0t以下 | ¥32,800- | ¥43,200- | ¥45,600- | ¥50,400- |
2.0t超~2.5t以下 | ¥41,000- | ¥54,000- | ¥57,000- | ¥63,000- |
2.5t超~3.0t以下 | ¥49,200- | ¥64,800- | ¥68,400- | ¥75,600- |
軽自動車の自動車重量税はこちらです。
軽自動車重量税の比較表 | ||||
車両重量 | 増税前 | 13年経過後 | 18年経過後 | |
H28.3.31まで | H28.4.1以降 | |||
区分無し | ¥6,600- | ¥7,800- | ¥8,200- | ¥8,800- |
↓自動車重量税について詳しくは国土交通省へ↓
http://www.mlit.go.jp/common/001182264.pdf
重量税の13年経過の適用日が異なる
自動車税および軽自動車税の基準日は、4月1日の時点で車の所有者であった人が対象です。
自動車重量税は、自動車取得時および車検時に車の所有者であった人が対象となります。
いずれの税金も納税しておかないと車検を通すことができません。
13年経過ですべての車が増税の対象ではない
新車登録から13年経過した車のすべてが増税の対象となるわけではありません。
国土交通省が定めた基準に合致したエコカーは、増税免除されるのです。
- 電気自動車
- 燃料電池車
- 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減車)
- プラグインハイブリッド自動車
- クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合車)
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)平成32年度燃費基準+20%達成車
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)平成32年度燃費基準+10%達成車
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)平成32年度燃費基準達成車
- ガソリン車(ハイブリッド車を含む)平成27年度燃費基準+5%、10%達成車
↓エコカー基準について詳しくは国土交通省へ↓
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
まとめ|増税される前に車を乗り換えた方が得なのか
結局、増税される前に車を乗り換えた方がよいのでしょうか。
車の乗り換えに関して、もうひとつ検討すべきことがあります。
2019年に消費税が8%から10%に増税されることが予定されています。また消費税率上昇に伴い、2019年税制改正において、次の点が改正されます。
- 自動車取得税の廃止
- 自動車税の減税措置
一般的な2.5リッター以下の普通車では、以下のように発表されています。
自動車税 納税額の比較表 |
|||
排気量 | 減税前 | 減税後 | 差額 |
1.0リッター以下 | ¥29,500- | ¥25,000- | ▲¥4,500- |
1.0超〜1.5リッター以下 | ¥34,500- | ¥30,500- | ▲¥4,000- |
1.5超〜2.0リッター以下 | ¥39,500- | ¥36,000- | ▲¥3,500- |
2.0超〜2.5リッター以下 | ¥45,000- | ¥43,500- | ▲¥1,500- |
なお、軽自動車税に関しては対象外となっています。
従って車の乗り換えに関しては、自動車税と軽自動車税の増税、自動車取得税の廃止を考慮した上で、消費税率8%と10%の前後での比較検討が必要です。
消費税率10%への上昇によって買い控えの風潮が予測されるため、自動車業界全体が新車販売促進のキャンペーンに打って出ることも予想されています。
また、13年経過した車の増税は日本国内を走る車に関しての課税措置です。海外では10年落ち程度の日本車の人気や信頼度は高いため、車種によっては高額買い取りのチャンスもあるのです。
車の買い替えする方がお得となるケースは多いといえるでしょう。
↓2019年税制改正について詳しくは国土交通省へ↓
http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
