一定の箇所を修理した場合に評価が大きく下がる修復歴車になった場合はあなたの車の評価が下がるということを覚えておいてください。
中古車売買の市場で、価格に大きく影響する項目の一つが「事故歴・修復歴」ですが、
もしもアナタの車の査定価格が下がってしまうほどの傷物にされてしまった場合に、相手方や損保会社にその分の請求は出来るのでしょうか?
先に結論をお伝えすると、もちろん請求することはできます。
ただ実はこの問題車の年式などによっては、ぶつけられた方が損をする可能性があるのです。
そこで
- どうして損することになるのか?
- そもそもそのような請求の方法がわからない
- どのような対処をすれば良いのか?
などの疑問に対して、詳しく対策や方法をご説明していきます。
また格落ち請求が認められなかった時の対処方法についても解説していますので、ぜひご一読くださいね。
追突事故に遭った場合の車査定
中古車を買ったことがある人や、これから検討している人などは、買う際に「事故車(修復歴車)」という項目を見聞きしたことがあると思います。
これは、実際の走行には支障が無い程度や、外観上は問題無い程度までに修復はされているが、
一定の基準以上の損害を受ける事故に遭った車であるという履歴が残ってしまい、通常の車両よりも売買価値が低くなってしまう車です。
万一、自分の車が、自分には落ち度がない事故の被害に遭って「事故車(修復歴車)」にされた場合には、どう対応すれば良いのでしょうか?
修復歴車の定義
事故車(修復歴車)とされる根拠とは、日本自動車査定協会・日本中古自動車販売協会連合会・自動車公正取引協議会などの統一された基準があり、そのレベル以上のダメージを受けた車が事故車(修復歴車)として認定されてしまいます。
具体的な基準として「修復歴車」になるとされているのは、 以下の部位を交換、もしくは修復(修正・補修)又は修復の必要のある車を指すと定められています。
【修復歴が残る修復部位】
- フレーム
- 各メンバー部分
- インサイドパネル
- ピラー
- ダッシュパネル
- ルーフパネル
- フロア
- トランクフロア
- ラジエータコアサポート
- その他車体の構造上骨格になる部位や、
走行や使用に支障をきたす部分
上記のような、主に自動車の車体構造上の「骨格部分」を交換、または修理をした車が「修復歴車」と呼ばれるのです。
そして一般的に中古車市場での評価額(売買価格)が 「修復歴なし」の車に比べて、商品価値として大きく下がってしまいます。
これら事故車(修復歴車)と認定された場合の経済的価値の下落を、損害保険業界では、
- 評価損
- 格落ち
- 事故落ち
- 査定落ち
などと呼び、通常の車両と格落ち車両となった場合の差額を、加害者側に請求する事が可能です。
その請求は「格落ち請求」と呼ばれ、保険交渉の現場での対応はとても難しいとされています。
実際には裁判に持ち込まれるケースも多く、保険会社の事故担当者もできれば担当を避けたいほどの案件です。
修復歴にならない修復(修正・補修)
同じような事故でも、車両の被害が、上記定義内の「修復歴が残る修復部位」に該当するところまで達していない場合には、「事故・修復歴」扱いにはならずに済みます。
例えば、追突をされた場合など、修復歴として定義されている「構造上の骨格部分」までは損傷が達しておらず、バンパー交換など表面上の修復などで済む場合等が、これに相当します。
さらに具体例を上げると、
【修復歴が残らない修復部位】
- 前後バンパー
- 各ドアパネル
- ボンネットフード
- トランクフード
- その他、フレームなどまでは達しない損傷、
構造上や走行使用に影響の無い部位
ただ注意しなければならない場合もあるので簡単にご紹介いたしますね。
それは最近の車で採用されている衝撃吸収ボディという構造です。
この衝撃吸収ボディというのは、車体の一部に受けた衝撃を車両全体に伝えて緩和させる事で乗員の体を守る、という車の作りになっています。
そのため、一見大したことの無い破損に見えても、調べてみたら天井やフレームの交換が必要で修復歴扱いになってしまった、という事も少なくありません。
万一の際にはその場での示談などは厳禁で、必ず警察を入れて保険会社と綿密な交渉をしましょう。
事故車の査定落ち(格落ち・評価損)分は請求できる!
冒頭でも簡単にお伝えいたしましたが、事故車の査定落ち(格落ち・評価損)分は保険会社に請求することができます。
実は意外と、この「格落ち請求」というもの自体の存在を、知らない!という人も多いようです。
事故の際に外見上は綺麗に修復されたので良しとしてしまったが、いざ手放すとなった時の買取や下取り査定で、「事故・修復歴あり」とされてしまい、
保険で格落ち請求というものができるという事を知った時には後の祭りだった、という事もよく起こっています。
もちろん、被害者側としては、このような知識を身に着けた上で、きっちり差額の請求をするべきですが、
実際の保険業界の現場では、「格落ち請求分は出さない」という方針が、保険会社の社内マニュアルとしても、現実には存在しているようです。
保険会社も営利企業の為少しでも支払額を減らしたいという思惑があり、立証が難しいとされる「格落ち請求」などは出来れば払わずに解決したいのです。
さらに掘り下げると、下記のような内容の「すべての要件を満たす場合に限り、修理費の20~30%を限度に格落ち請求を認める」などという条件が、殆どの保険会社の社内的な規定には存在しています。
【保険会社の評価損としての認定基準の一例】
- 新車登録後5年以内(保険会社によって異なる)
- 走行距離30000キロ以内(保険会社によって異なる)
- 車体を構成する骨格部分に損傷
- 修理費用が20万円以上でその車の時価の10%以上
これらは過去の裁判例などをもとに保険会社の社内規定として策定されているものであり、実は法的に定義されているわけではありません。
そのため不服な場合は裁判などへ持ち込む例もあり、保険会社の規定外の事例でも、請求が認められる判例も増えているようです。
修理費や通院費は請求できる
しかし査定落ち分の格落ち請求が認められないまでも、当然、被害者側としては、修理費用や通院費用などの請求はできます。
ただ事故の状況によって双方の過失割合が決められ、お互いに負担する率が変わってきます。
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(不注意、過失)の割合のことです。
当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者が話合い、過失割合を決定します。ソニー損保公式サイトより引用
これだけでは少し分かりづらいので、簡単に具体例をあげますね。
事故の被害額が100万円だと仮定し、過失割合が「9割:1割」だとします。
この場合、相手の加害者に請求できるのは100万円×90%の90万円が上限となり、残りの10万円はぶつけられた側(被害者)が負担するというものです。
こちらはぶつけられた側なので、わずかな割合でも、修理費用を負担するのは納得できない!という気持ちは分かりますが、
片方の車が停止しているような状態や、全く過失が無かったというよほどの証拠などが無い限りは、走行中の事故では双方に過失責任があるとされています。
保険会社との契約内容や担当者などとしっかり確認をして、自己に付随する諸般の費用を、しっかり請求して損や後悔などが無いようにしたいものですね。
査定減額分はしつこく交渉しないともらえない可能性も
最後に査定落ち・評価損についての請求をしたとして、各保険会社に厳格な社内規定の存在もあり、
現場の保険担当者も嫌がるほど、保険会社から交渉で勝ち取るのはとても難しいとされています。
損害自体を被害者側から立証して、しつこく交渉しなければ被害者側の保険担当者も動かず、保険会社側からは格落ち請求の対応をしてくれないのが普通。
ということを大前提として認識しておく必要がありそうです。
査定落ち・評価損の格落ち請求については、口頭での交渉よりも書面での請求のほうが、保険会社を動かすためには効果があります。
本来は味方になってくれるはずの保険会社ですが、このような現実もあるという事を念頭に置き、しっかりと毅然とした交渉をして、事故対応をしてもらいましょう。
車査定の査定落ち分を支払ってもらうための交渉術
交渉術を車査定の格落ち請求の交渉術をご紹介する前に必要となる書類からご紹介していきますね。
この書類を揃えることで型落ち請求を成功させる確率が非常に高くなるので、ぜひ頭に入れておきましょう。
格落ち請求に必要な書類は4点
査定落ち・評価損の格落ち請求を成功させるためには、次の4つの書類を揃える必要があります。
- 事故減価額証明書
- 交通事故証明書
- 条件の近い車の中古車価格をまとめた書類
- 査定落ち・評価損の格落ち請求を認めた過去の判例
この事故減価額証明書は、(財)日本自動車査定協会が提供している有料のサービスで、事故後のあなたの車の価値が事故前に比べどれだけ下がったかを表す書類です。
そのためこの書類が無いと、どれだけ車の価値が下がったかがわからず格落ち請求を認めさせることは難しくなります。
一方で交通事故証明書は自動車安全運転センターでもらうことが可能ですが、保険会社が取得している場合がほとんどで、自分で請求することは少ないようです。
また条件の近い車の中古車価格をまとめた書類や評価損を認めた過去の判例は、自分で探す必要があります。
この2点の書類は、保険会社に格落ち請求を認めざるを得ない状況をつくるために使う書類とお考えください。
特にも裁判の判例があると同じような事例があったということが証明でき、評価損を認めるしかありません。
つまりこの4つを揃えることができれば、かなりの確率で格落ち請求を成功させることができます。
では次で具体的な交渉術をご紹介していきますね。
査定落ち・評価損請求の交渉例
- 保険会社が、「新車登録5年以内・30000キロ以内・損傷部位」などの社内基準を根拠に主張してきた場合は、その社内基準自体を書面で提示するように要求する。
- 修理明細又は見積を提示し、(財)日本自動車査定協会・日本中古自動車販売協会連合会・自動車公正取引協議会等に定義されている「修復歴車」に該当する事を主張する。
- (財)日本自動車査定協会に「事故減価額証明書」を作成してもらい(出張査定も可能)、書面にて提出し交渉する。
- 中古車販売情報誌やインターネットなどで、被害車両と同程度(車種・グレード・走行距離・色など)の中古車販売価格を調べ、「修復歴あり」の平均価格と「修復歴なし」の平均価格の両方を集計し、資料として提示する。
- 保険の弁護士特約や各自治体などでの弁護士の無料相談などを積極的に活用する。
格落ち請求については、裁判所でも過去の判例としての見解が分かれていて、不服として被害者側から訴訟をしても、認められない可能性もあるようです。
もしも相手側が誠意ある交渉対応をするなどして、ある程度のところまで譲歩し支払う姿勢を見せる場合には、程々で折合いをつけることも重要なポイントになります。
一方で交渉が泥沼化した場合は、裁判費用や労力が相当な負担となり逆に損することになりかねません。
通常の査定落ち分が認められるケース
実際に裁判となった場合、裁判所では過去の判例から判断をされる為、評価損としての格落ち請求は、新車のみに限定せずに、中古車や古いクルマの場合にも認められるべきである!という流れにも、なりつあるようです。
査定落ち分が認められた事故例】
- 赤信号で停車中に追突された
- 停車中に一時停止無視の車に衝突された
などなど、過失割合が10:0で、相手側に全過失がある場合が多いようです。
評価損として認められた内容の具体例
- 事故後、走行安定性など車の性能自体が落ちてしまった
- 走行時にハンドルのブレや、車体の振動や異音がするなど、車の機構や部品に不具合が生じている
- 塗装など外観上に僅かでも色ムラや色の変化部位が残っている
- 事故による修理の不具合から、車の寿命や使用可能な期間が短縮された
- 事故による修復歴の為に、下取りや買取価格が低下してしまう
査定落ち分が認められないケース
かなり条件が限定されてしまう「格落ち・査定落ち請求」ですが、現状では明らかに認められないとされているケースを以下にまとめました。
査定落ちが認められない例
- 車両自体が修復困難な全損である
- 使用目的が乗用車ではない
- 修理費用が20万円以下で、その乗用車の時価の10%以下である
- 請求側に過失割合がある
などなど、保険会社側としては、少しでも支払う金額を少なくしたいという事もあり、請求する場合は様々な条件を満たしている事が前提になります。
古い車でも査定落ちを認めてもらえるケース
ありがたいことに最近の判例では、中古車にも「格落ち損害」の請求を認めるべきだという判例や事例も増えているようです。
古いクルマでの格落ち請求が認められた例
- 被害内容を修理明細として金額を提示し請求が認められた例
- 修理費用や車の時価などの提示資料を基準にして請求を認めた例
- (財)日本自動車査定協会等の査定から評価損を算出し請求を認めた例
- 中古車買取業者の評価算定式から資料を提示して請求が認められた例
古いクルマでも請求を勝ち取った例として、
「初年度登録から3年以上経過で10万キロ程度も走行した事故車両だが、修理後ドアに歪みが残ったという理由で、中古車買取業者の評価損算定式から考慮算出され、約40万円もの格落ち請求が認められた!」
という、過去の判例もあります。
古い車でも査定落ちを認めてもらう為の交渉方法
新しいクルマであるほど、査定落ち請求を認められる確率は上がりますが、5年以上経過、走行距離約6万キロの車や、3年10万キロ程度の車でも請求が認められた!
という判例が増えている事もあり、「新車でないと格落ち請求を認めない」というのは、損保会社側の一方的で根拠の無い主張で、常套句です。
格落ち請求に関しては現時点では明確な基準がなく、過去の判例などを参考にされる事が多い。
そして実際に請求が認められるかどうかは、初期段階では保険会社の担当者次第という事になりますが、新車に限らず中古車や古くなった車でも、納得のいくまで「格落ち・査定落ち」を請求する必要があるといえます。
格落ち分の請求をうまく勝ち取る交渉方法とは、修理費用明細・事故減価額証明書・修復歴有りと無しの中古車販売相場の価格差などの資料をしっかりと揃えた上で、感情的にならず、口頭は避け書面での交渉をする!という事です。
泣き寝入りをしないで格落ち・評価損を勝ち取る!
万一の事故の際には、「このような知識で武装をして資料を揃え、訴訟も辞さない!」という毅然とした態度が重要になります。
そして保険担当者と漏れや損の無いように交渉をしておけば、一般的には難しいとされる補償の請求を勝ち取る事も可能です。
他の選択肢として、その車に対してよほどの愛着や乗り潰す覚悟などの事情が無い限りは、
このように「格落ち・評価損」となるような事故に遭われてしまった場合、その時点で売却や乗換をするという事も検討策のひとつになります。
泥沼の訴訟や、あとあと気分の悪さを引きずらないように、事故は一つの厄落としとポジティブにとらえ、保険会社と協力して最善策で事態の解決を目指しましょう。
格落ち請求に失敗した時の対処方法
そして意外と多いのが、
「事故当初の交渉は全て保険担当者にお任せだったので、格落ちや評価損などがあるという事は知らずに、車を乗り換えるなどで査定をしてもらったときにはじめてその事実を知ったが、既に対応してもらえなくて泣き寝入り」
というケースです。
そのような場合は、修復歴ありの車の買取に強い中古車買取業者や廃車買取業者を利用することで、できるだけ高く車を売ることもできます。
一般的な中古車買取店では、日本国内で売れない車(修復歴がある車)は高価買取が期待できません。
しかし中古車買取業者の中には、国内で売れない車を海外で高く売ることができる業者が存在します。
実は日本で人気のない修復歴ありの車でも日本車というブランドから海外では高値で買い取られることがほとんどです。
そのため修復歴がある車であれば、海外で車を売ることのできる買取業者で査定を行うことで高く売ることができます。
そして具体的な業者ですが、
- 廃車買取業者(廃車王・廃車本舗・カーネクストなど)
- カービューの事故車一括査定
などがあげられます。
もし格落ち請求が認められない・格落ち請求自体できなかったという方は諦めずに、修復歴ありでも高く車を買ってくれる業者を利用することで追突事故の損失を多少なりとも取り戻す事が可能です。
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